INTEREST利益相反管理方針

1.目的

あおぞら証券株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社及び親金融機関等(以下、「あおぞら銀行グル-プ」といいます。)で行なわれる利益相反のおそれのある取引について、お客さまの利益を不当に害することのないよう適切に管理します。本方針は重大な利益相反を抽出・特定し、管理するための手続きおよび方法に関する当社の利益相反管理態勢の概要を記載し公表するものです。

2.利益相反のおそれのある取引の特定方法

本方針で管理対象とする利益相反は、以下の二つの関係におけるものとします。

  1. 1. お客さまと当社またはあおぞら銀行グループとの間の利益相反
  2. 2. お客さまと他のお客さまとの間の利益相反

当社は、相反のおそれのある取引を類型化し、あおぞら銀行グループ会社を含むビジネス部門が取引を行う場合に類型およびその取引例に照らしてお客さまの利益を不当に害さないか判断・特定します。
営業部門は、取引を行う場合に類型およびその取引例に照らしてお客さまの利益を不当に害さないか判断・特定します。また、利益相反管理統括部署であるコンプライアンス部に利益相反の有無に関する照会や利益相反の管理の要否・方法に関する事前協議を行います。

3.利益相反のおそれのある取引の類型および判断

当社は、利益相反のおそれのある取引に該当するか否かを判断するにあたり、以下の類型に該当するかどうかを検討します。なお、取引例はあくまでも例示であり、実際の管理を行う取引はこれに限りません。また、あおぞら銀行グループのレピュテーションに対する影響等も考慮いたします。

類型 I

保護すべきお客さまとの取引により、お客さまの犠牲のもとに、当社関係者またはあおぞら銀行グループが経済的利益を得るか、または経済的損失を避ける可能性がある場合

取引例

  • 利害関係者が発行又は組成する有価証券をお客さまに推奨・販売するに際し、自らバック・ファイナンスを行っている場合
  • 当社による社債引受け等において発行者からあおぞら銀行貸付金の回収を行い、投資家にリスクを転嫁する場合

類型 II

保護すべきお客さまの利益よりも他のお客さまの利益を優先する場合

取引例

  • 競合関係又は対立関係にある複数のお客さまに対し、資金調達等に係る助言等を提供する場合
  • お客さまに引受けまたは有価証券発行に関する助言等を行いながら、他のお客さまに当該有価証券の取引推奨を行う場合

類型 III

保護すべきお客さまと競合する取引を行う場合

取引例

  • 有価証券に係るお客さまの潜在的取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合

類型 IV

保護すべきお客さまの非公開情報の利用等を通じて利益を得る取引を行う場合

取引例

  • 他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員を擁している時に、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う場合
  • 不良資産に係る情報を有しながら、当該資産について投機的取引を行う場合

類型 V

その他お客さまの利益を不当に害するおそれのある場合

4.利益相反の管理方法

当社は、利益相反となる取引を特定した場合、次に掲げる方法またはその他の方法により、当該お客さまの保護を適正に確保いたします。

  • 取引に関する部門を分離する方法
  • 取引の条件または方法を変更する方法
  • (一方の)取引を中止する方法
  • お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、守秘義務に違反しない範囲で当該お客さまに適切に開示する方法

5.利益相反管理対象となるあおぞら銀行グループの範囲

当社、株式会社あおぞら銀行、GMO あおぞらネット銀行株式会社、あおぞら投信株式会社、あおぞら不動産投資顧問株式会社、その他金融業、金融商品取引業者および保険業を営む親金融機関等を範囲とします。なお、子金融機関等の該当する者はありません。

6.利益相反管理体制

1.利益相反管理統括部署

営業部門から独立したコンプライアンス部を利益相反管理統括部署とします。利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する管理体制を統括します。営業部門からの照会・協議を受け利益相反性の検証と管理方法の指導・助言を行うとともに、利益相反のおそれのある取引の情報を集約します。営業部門から集約した取引の適切性の検証記録等を5年以上保存します。また、利益に関する苦情等を分析し改善に努めます。役職員に対し、本方針および業務運営に関する手続き等の研修を実施し、利益相反のおそれのある取引の管理についての周知徹底に努めます。

2.営業部門

営業部門は利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署が定めた類型および管理基準に従って、また必要に応じて利益相反管理統括部署と事前協議の上管理方法を決定・実施し、必ず利益相反管理統括部署へ報告します。

3.内部監査部門

監査部は利益相反管理態勢について定期的に検証します。

2018年6月1日